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ふくしチャンネルレポート

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介護保険制度改革のポイント
  〜2006年4月(一部は今年10月)から変わります!〜
2000年にスタートした介護保険制度。
5年目の今年、法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、現在開会中の国会にて審議が行われています。改革のポイントをまとめました。
[1] 予防重視型システムへの転換

改革の柱の1つは新たな「介護予防」の導入です。
要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立てで構成されます。

『新予防給付』は要支援、要介護1と認定された軽度者が対象。「脳卒中」や「心疾患」、「重度の認知症(痴呆)」などの人は除外されます。
この新たな給付の導入に伴い、現行6つに分類されている介護認定区分を8区分に細分化。今まで要支援、要介護1と認定された人に対し「介護給付」か「予防給付」かのスクリーニング(振り分け)が行われます。

保険給付と要介護状態区分のイメージ
(厚生労働省の資料をもとに作成)

また、『新予防給付』では生活機能の維持・向上の観点から、高齢者の状態像にあった「介護予防プラン」が策定されます。
具体的なメニューは、筋力向上トレーニング、転倒骨折予防、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防など。

従来のサービスについても見直しが加えられます。
現行の訪問介護は「予防訪問介護(仮)」と改称。生活機能の低下を招くような家事代行型のサービスは原則的に行わず、利用者とホームヘルパーが一緒に調理するなどの内容に変わります。

通所介護、通所リハビリテーションも同様に、「予防通所介護」、「予防通所リハビリテーション」に変わり、運動器の機能向上に関する新サービスの導入を含め、筋力向上プログラムなど個別のプログラムを重視したサービスに再編。

予防プランのマネジメントは、ケアマネジャーではなく新設する「地域生活包括支援センター」の保健師が中心となって行うことになります。

一方、『地域支援事業』は将来的に要支援・要介護になるおそれのある高齢者が対象。
市町村が実施する介護予防のスクリーニングによって、対象者を選別します。

この事業は、高齢者の生活機能の低下ポイントを捉えて、集中的な予防サービスを提供することが目的。
具体的には、「介護予防事業」の他に、地域の高齢者の実態把握や、介護以外の生活支援サービスとの調整等を行う「総合相談・支援事業」、支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言や、地域のケアマネジャーのネットワークづくり等を行う「地域ケア支援事業」などが実施される予定です。

予防重視型システムへの転換(全体概要)
(厚生労働省の資料をもとに作成)

[2] 施設給付の見直し

もう1つの大きな柱は、入所施設の食費・居住費の見直しです。

現行制度では、介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設:ショートステイを含む)の居住費は施設サービス費に含まれます。利用者が負担するのは、そのうちの1割のみ。食費は基本食事サービス費として、1日2,120円のうち780円を負担しています。

しかし、在宅で介護サービスを受ける場合は全額が自己負担となるため、負担の不均衡感が問題視されていました。
そこで、施設給付を「介護」に要する費用に重点化し、居住費と食費を給付の対象外にします。今国会で成立すれば、2005年10月から負担額が増えることになります。

利用者負担の水準は施設と利用者の契約により定められますが、標準的な負担額は以下のとおりです。
居住費は個室で月額60,000円、多床室で月額10,000円。一方、食費は一律で月額48,000円。

特養に入所している要介護5のケースで具体的にみてみると、現行では居住費0円、食費26,000円、1割負担30,000円で、計56,000円を負担していますが、改正後は居住費10,000円、食費48,000円、1割負担29,000円となり、月額合計は87,000円に。つまり、改正後は30,000円程度の負担増になる見込みです。

ただし、低所得者に対しては負担の軽減を図る『特定入所者介護サービス費』を新たに創設。所得に応じた負担限度額を定め、減額相当分について介護保険からの補足的給付が行われます。

通所サービスの食費についても保険給付の対象外となります。


  [3]〜[6]につづく ≫


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